2009-06-05 第171回国会 衆議院 外務委員会 第13号
以上申し上げましたように、この件をめぐります基本的な状況につきましては大きな変化は見られませんので、この特定海峡における領海の幅を三海里のまま維持をする、それが適切である、そういう政府の判断は現時点でも変わらないところでございます。
以上申し上げましたように、この件をめぐります基本的な状況につきましては大きな変化は見られませんので、この特定海峡における領海の幅を三海里のまま維持をする、それが適切である、そういう政府の判断は現時点でも変わらないところでございます。
今申し上げましたように、この件をめぐります基本的状況に大きな変化はございませんので、我が国の特定海峡における領海の幅を三海里のまま維持することが適切である、そういう政府の判断、これは現時点でも変わりはないところでございます。
このため、我が国自身も、諸外国が重要な海峡における自由な航行を維持または強化する政策をとることを促す必要があると考えておりまして、国際交通の要衝として諸外国の船舶の航行の用に供せられていると考えられます特定海峡につきましては、外国船舶の自由な航行を保障することが適切だと考えております。
このため、我が国自身も諸外国が重要な海峡における重要な航行を維持又は強化する政策を取ることを促すという必要がございますので、国際航行の要衝たる対馬海峡を含むいわゆる特定海峡、五海峡でございますけれども、外国船舶の自由な航行を保障することが適切と考えておりまして、そのような観点から領海部分を三海里としている次第でございます。
○政府委員(林暘君) 一九七七年に領海法を制定いたしましたときに、特定海峡部分について領海を三海里に維持いたしましたのは、従来御説明しているとおりでございます。
そういう観点から、わが国といたしましても、そういう新しい国際制度というものが確立するまでの当面の措置といたしまして、わが国の海峡については領海を三海里にとどめておくと、こういうことで特定海峡制度というものができておるわけでございます。
他方におきまして、領海は十二海里までが認められる、こういうことになりますので、条約加入、条約批准の場合に、現在わが国が特定海峡においてとっております領海三海里凍結という制度をその後も維持するかどうか、あるいは十二海里まで広げまして、広げた部分につきまして、条約の規定に従いまして通過通航制度を認めるかということは、これは将来の問題でございますので、現在のところ、政府としてこうするという確たる方針は有しておりません
現実に支配下にないから特定海峡は設けないというなら、線引きをすることもおかしい。十二海軍で線引きをするんなら、特に択捉、国後等については、ベーリング海と太平洋を抜ける重要な航路に当たっているわけですから、特定海域を設けておくのが当然だ。宗谷海峡についても、ソ連の領海は宗谷海峡の中間線まで来ているわけです。
次いで、国際航行の用に供されるべき特定海峡については、国連海洋法会議の結論を見るまで、または別の国際的合意があるまでの間、当分の間、従来同様に外国艦船、航空機の通過通航を認めることとし、その通航方法は政令で定めることとするのが、立法LL適当であると思います。また、このような方法によることの方が、海洋法会議などにおけるわが国の立場と主張についても、より好ましい影響を与えるものと信じます。
特に、この領海十二海里の問題について特定海峡を設定をされた、こういう点については、これはいろいろ将来の国際海洋法会議の結論に待つということや、あるいはマラッカ海峡等の理由がつけてありますけれども、私どもとしての受けとめ方としては、特定海域を設定をして三海里に据え置いたということは、結局はこれは非核三原則の特例を設けた、こういう理解にしかどうしても思えないという点を指摘をしておきたいと思うのです。
○国務大臣(鳩山威一郎君) たびたび申し上げていることでございますけれども、今回特定海峡五海峡を三海里に凍結いたしましたのは、もう海洋法会議の結論が出るまで、いわゆる国際海峡の通航のあり方、これが決着を見ておりませんので、それまでの暫定期間、日本といたしましては、一般の領海通航よりより自由な制度を設けるべしという主張をいたしておりますので凍結をした趣旨でございまして、日米安保体制とはかかわり合いのないことと
また、いまのお尋ねの特定海峡との関連につきましては、特定海峡は現状を凍結をいたしますので公海がそのまま残るということでございますので、この統一見解との関連の問題は生じてこないと、こういう関係でございます。
たとえば領海十二海里、将来国際海洋法会議の結論をもって特定海峡をなくした場合、日本の国が核兵器を積載する船はこれは通すわけにはいかない、こういう主張をすることはいまの草案ではできるのかどうか、あるいは現段階においてはそこまではっきりしていないのかどうか、その点どうなんでしょうか。
政府原案におきましては、宗谷海峡、津軽海峡等五つの特定海域に係る領海は、それぞれ三海里の線までとしておりますが、これらの特定海峡についても領海は十二海里までとし、この際、国際海峡として新たな無害通航のルールをつくる必要があるとの趣旨から、特定海域における外国船舶の通航の方式については政令で定めることといたしております。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○福田内閣総理大臣 特定海峡につきましていろいろ各党の間に御意見があることはよく承知しておりますが、どうもいろいろ考えてみますけれども、いま政府が御提案申し上げているように、海洋法会議の成り行きを見て、そしてその際具体的、最終的な決断を下す、暫定的にただいまの段階といたしましては三海里にとどめておくということが一番常識的な行き方ではあるまいか、そういうふうに考えておるわけであります。
この法案の中で、領海法でも五カ所の特定海峡をみずから主権放棄、そして漁業水域の暫定の、要するに二百海里の問題についても適用除外の地域をつくっておる。内政、外交含めて余りにも差別的なやり方というような感じを受けるのですが、そういう感じは総理大臣持っておられませんか。
全域にわたりましてこれを適用しないということにしますと、いわゆる特定海峡の公海部分の問題についてはどういうふうになりますか。
いまいろいろ非核三原則の問題が絡むのでわざわざ五つの海峡を特定海峡として領海から除いているといういろいろな議論もあるわけです。その辺を確かめたいわけです。
時間がありませんからもっと進めてまいりますが、領海法の附則三項、特定海峡に対しても、その特定海峡の範囲を政令で定める、こういうことになっていますね。とするならば、特定海峡という主権の及ぶ範囲、これは政令で決める、中間線については政令で決めない、こういう点において法律の不均衡がある。またそればかりではない。
○竹中委員 そうすると、よく世間で言われる非核三原則の絡みで特定海峡を定めたのではなく、あくまでも海洋自由の原則に基づいて、たとえばマラッカ海峡その他のことを考えての適用除外であると理解してよろしゅうございますか。
続きまして東北大学の山本先生に御質問申し上げますが、私どもはいわゆる領海十二海里という中で特定海峡の部分に、いわゆるそこだけ三海里にしてしまって公海部分を残すというふうなやり方が国際的な世論の支持を得られるのかどうか、こういうふうなことを非常に心配するのでありますが、その点ひとつ。
○神田委員 もう一点お伺いいたしたいのでありますが、私どもはいわゆる特定海峡につきましても全部十二海里にしまして、そしてこのある部分につきまして工夫をしまして自由航行帯をつくれ、シーレーンをつくってそこを通るようにしたらどうだ、こういうふうな主張をしているわけでありますが、こういうふうな主張につきましていわゆる国際的な関係から見まして、国際法上の問題あるいは国際的な世論、そういうものがこういうことについてどういうふうに
したがいまして、その特定海峡につきましてのいわゆる見通しといいますか、そういうふうなものが海洋法会議の中で一体どういうふうな取り扱いになるのかということを考えてまいりますと、むしろ私どもは、ここでいわゆる特定海峡について十二海里を主張しておいて、さらにそこにいわゆる特定な何らかの工夫を施すというふうな考え方をしておく方がベターである、こういうふうに考えるわけでありますが、その辺のところの海洋法会議の
そうすると、特定海峡がこういうふうな形で海洋法会議で決められるのか。
○神田委員 これは余り言ってもしようがない問題かもしれませんけれども、二週間のうちまる二日間でいわゆる特定海峡をつくるということ自体は、これは突き詰めていけばやはり問題がありますね。
○井口説明員 実はこのたびの領海法におきまして特定海峡を定めた場合の考え方につきましては、ただいま岡安水産庁長官から御説明申し上げたとおりでございまして、これは新しくでき上がるであろう海洋法条約の国際海峡の定義そのものとは直接関係がないわけでございまして、審議の内容とかそういうものは参考にいたしましたけれども、わが国の国内法においてこの国際海峡の新しい定義とか基準ということを設けたわけではございません
さらにもう一つは基本的に、この五つの特定海峡をつくったわけですから、これはやはりいま言った三つの条件でこの五つをつくったということをたとえば海洋法会議で、日本はこうやっているんだ、このようにしなさいと国際的にも各国に要請できるようなそれは基準ですか。胸を張って国際的にこういう基準で行きましょうというように要請できる基準としてお考えになっておられるのかどうか。
先ほども質問があったようでございますけれども、特定海峡を宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡の東水道、対馬海峡の西水道、大隅海峡、この五つに決めておるわけでございます。わが国には七十近くの海峡があるわけですけれども、この五つに決定した理由をお聞かせいただきたいと思うのです。
○中島政府委員 この領海法案の附則におきまして特定海峡の領海幅を現状どおりにいたしますことの趣旨は、わが国がいわゆる国際海峡における航行制度について一般領海におけるよりもより自由な通航制度を確立することが必要であるという立場で海洋法会議に臨んでおりますし、また海洋法会議を通じてそのような通航制度ができ上がることに努力をいたしておるわけでございます。
○和田春生君 委員長の注文もありましたので端的に聞きますが、じゃ、逆にひっくり返して、ここで言っている特定海峡を全部十二海里の領海を適用して、それで通航については自由にしなさいと。それでどういう支障が生じますか、それを聞きたい。
また、特定海峡におきまして自由航行を許す結果から生ずるトラブルについてどういうふうに対処するのかというお話でございまするけれども、これは、現状を特定海域につきましては変更しないのですから、新たなるトラブルが起こるというはずはないのであります。
農林大臣がいなくて残念なんだけど、特定海峡三海里ということでは、本来わが国の領海であるべき内水にそれこそ核の自由通航をみずから認めることになるんですよ。独立国としての権威、毅然とした姿勢と外交努力が求められるとぼくは考えます。外務大臣はそう思わないんですか、この問題について。本当に核の自由通航を認めるようなものになっているでしょう。
○鳩山国務大臣 ただいまのお話は水産庁の方から御答弁申し上げますけれども、わが国といたしまして、特定海峡の五つの海峡につきまして三海里を維持するということは、これは海洋法会議において、十二海里まで領海を認めるということと、いわゆる国際海峡の自由なる通航ということがワンパッケージになっておるということで、いわば先進国と申しますか、グループといたしましては、この二つの問題をパッケージ的に考えているところでございます